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会則

平成29年6月4日一部改正

第1章  名称

第1条 本会は、福井県農友会と称し、事務所を福井県立福井農林高等学校内、農友会館「大地」に置く。
 

第2章  目的及び事業

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、地域社会並びに母校の発展に貢献する事を目的とする。
第3条 本会はその目的を達成するため下記の事業を行う。
 
1.講演会、講習会の開催
2.会員の研修事業の助成並びに表彰
3.会報「大地」の発行
4.その他必要な事項

第3章  会員

第4条 本会は下記の会員で組織する。
 
1.正会員
2.特別会員
3.賛助会員

第4章  役員

第5条 本会に下記の役員を置く。
 
1.役  員
(1)会 長   1名
(2)副会長   若干名
(3)幹 事 (支会長・分会長)
(4)監 事   2名

 
2.名誉役員
(1)名誉顧問
(2)参与

第5章  役員の任務及び任期

第6条 本会の役員の任務は次の通りとする。
 
1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐する。
※会長に事故ある時は、序列上位の副会長がその職務を代行する。
3. 幹事は本会の会務を掌握する。
4. 監事は本会の会計監査及び役員会に参画する。
 
第7条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。

第6章  会議

第8条 役員会及び幹事会は次の事項を審議する。
 
1.年度事業計画
2.予算及び決算
3.総会に附議すべき事項
4.その他会務運営に必要な事項
 
第9条 総会は次の事項を審議決定する。
 
1.会務報告
2.年度事業計画
3.予算及び決算
4.役員の改選
5.会則の改正
6.その他重要な事項
 
第10条 総会は毎年6月に開き、会長が招集する。
 
但し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。
 
第11条 総会における議事決定は、出席会員の過半数の同意によってこれを決定する。

第7章  会計

第12条 本会は、入会金、会費(終身会費、年会費)、賛助会費、寄付金、協力金、及び事業収入並びに基本金で運営する。
正会員は、終身会費、又は年会費を納めるものとする。
 
第13条 基本財産は特別会計とし、その元金は、総会において過半数以上の同意がなければ処理することができない。
 
第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 

第8章 支会・分会及び職域会

第15条 本会の支会又は分会は県内の主要な場所に置き在住会員で組織する。
 
第16条 本会の職域会は、同一職域での会員で組織する。
 
第17条 会員の住所、氏名その他身上に移動があった時は、支会又は分会、職域会より事務局に連絡する。

第9章  事務局

第18条 本会に事務局を設置し、専任の事務局員を置く。

細則

福井県農友会会則(以下「会則」という。)の施行に伴い、その細則を以下に定める。

第1条 会則第4条での会員の資格は次に定める。

1.正会員
福井簡昜農学校、福井県立福井農学校、福井県立福井農林学校、福井県立農林学校蚕業専修科,福井県立福井農林併設中学校、福井県立第二高等学校併設中学校、福井県立福井第二高等学校、福井県立高志高等学校農業課程・林業課程並びに福井農林高等学校の卒業生。
 
2.特別会員
母校に勤務する現職員及び旧職員。
 
3.賛助会員
本会の目的に賛同する法人。​

第2条 会則第5条第1項での役員の選出は次による。

1.会長、副会長、幹事、監事は、総会において決定する。
 
2.幹事は、地域、年齢層を考慮して選出する。

第3条 会則第5条2項での名誉役員の次に定める。

1.名誉顧問 本会に特に功績、功労があり、会長が推薦、委嘱した者。
 
2.参  与 本会の発展に寄与した会員で会長が委嘱した者、及び市町村議員の資格を有する者。

第4条 会則第12条に定める各金額は、下記の通りとする。

1.入 会 金 3,000円 新入会員は終身会費から、基本金会計に繰出しする。
 
2.終身会費 20,000円
 
3.年 会 費 2,000円
 
4.賛助会費 1口 10,000円以上
 
5.協 力 費 支会又は分会、職域会より協力金を受けることが出来る。

第5条 会則第15条に定める支会は下記の通りとする。

1.支会名
①福井支会(福井市公民館単位と、旧清水町、旧越廼村、旧美山町の分会)
②坂井支会(あわら市、坂井郡内の分会)
③吉田支会(吉田市内の分会)
④奥越支会(大野、勝山市の分会)
⑤鯖江支会 ⑥ 越前支会(旧武生市、旧今立町の分会)⑦丹生支会(丹生郡内の分会)
⑧南条支会(南越前町の分会)
⑨嶺南支会
 
2.各支会又は分会毎に役員(支会長又は分会長、代議員若干名 )を置き、支会長又は分会長は本会の幹事を兼ねる。

第6条 会則第16条に定める職域会は下記の通りとする。

会員が約10名以上在職する各職場では、職域会を設立し役員(職域会長等 )を置く。職域会長は本会の副会長を兼ねる。

第7条 懇親会実行委員の設置

1、毎年度、総会に先だち懇親会実行委員を組織する。   
 
2、委員は、会員で70歳、60歳、50歳、40歳に達した卒業年度の各科に委嘱する。

第8条 会員に関する慶弔規定は別に定める。

慶 弔 規 定
 
第1項 会員に褒章,叙勲、及び之に準ずる受章に対しては、祝意(祝電)を表すことができる。
 
第2項 本会の発展並びに母校の後援等に著しく寄与、貢献した個人並びに団体に対しては、感謝状を贈呈する。
 
第3項 会長が必要と認めた場合は、会員の永眠に対して、弔慰(弔電又は弔辞)を表す。香花料を添える場合もあり、金額等については会長に一任する。
 
第4項 会員が首長・議会議員に立候補した時は、本会より檄意を表す。
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